条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百三十八条 (武力攻撃災害に関する指導、助言等)

平成十六年法律第百十二号法律
(武力攻撃災害に関する指導、助言等)

第百三十八条

災害に関する研究を業務として行う指定公共機関は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、国、地方公共団体及び他の指定公共機関に対し、武力攻撃災害の防除、軽減及び復旧に関する指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百三十八条(武力攻撃災害に関する指導、助言等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十七条(公共的施設の適切な管理) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 目次 第百三十九条(応急の復旧) →