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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百三十六条 (医療の確保)

平成十六年法律第百十二号法律
(医療の確保)

第百三十六条

病院その他の医療機関である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、医療を確保するため必要な措置を講じなければならない。

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