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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第九十八条 (発見者の通報義務等)

平成十六年法律第百十二号法律
(発見者の通報義務等)

第九十八条

武力攻撃災害の兆候を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は消防吏員、警察官若しくは海上保安官(次項及び第四項において「消防吏員等」という。)に通報しなければならない。

2消防吏員等は、前項の規定による通報を受けたときは、速やかに、その旨を市町村長に通報しなければならない。

3市町村長は、前二項の規定による通報を受けた場合において、武力攻撃災害が発生するおそれがあり、これに対処する必要があると認めるときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

4消防吏員等は、第一項の規定による通報を受けた場合において、その旨を市町村長に通報することができないときは、速やかに、都道府県知事に通報しなければならない。

5前二項の規定による通知又は通報を受けた都道府県知事は、必要があると認めるときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、速やかに、その旨を関係機関に通知しなければならない。

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