(緊急通報の発令)
第九十九条
都道府県知事は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、武力攻撃災害緊急通報(以下「緊急通報」という。)を発令しなければならない。
2緊急通報の内容は、次のとおりとする。
- 一武力攻撃災害の現状及び予測
- 二前号に掲げるもののほか、住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項
都道府県知事は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、武力攻撃災害緊急通報(以下「緊急通報」という。)を発令しなければならない。
2緊急通報の内容は、次のとおりとする。