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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第二十五条 (都道府県対策本部及び市町村対策本部を設置すべき地方公共団体の指定)

平成十六年法律第百十二号法律
(都道府県対策本部及び市町村対策本部を設置すべき地方公共団体の指定)

第二十五条

内閣総理大臣は、事態対処法第九条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により対処基本方針の案又は対処基本方針の変更の案について閣議の決定を求めるときは、併せて第二十七条第一項の規定により都道府県国民保護対策本部を設置すべき都道府県及び市町村国民保護対策本部を設置すべき市町村の指定について、閣議の決定を求めなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定により閣議の決定があったときは、総務大臣を経由して、直ちに、その旨を同項の指定を受けた都道府県の知事及び市町村の長に通知するとともに、これを公示しなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の指定を解除する必要があると認めるときは、当該指定の解除について、閣議の決定を求めなければならない。

4第二項の規定は、前項の指定の解除について準用する。

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