(指定の要請)
第二十六条
都道府県知事は、内閣総理大臣に対し、当該都道府県について前条第一項の指定を行うよう要請することができる。
2市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、内閣総理大臣に対し、当該市町村について前条第一項の指定を行うよう要請することができる。
都道府県知事は、内閣総理大臣に対し、当該都道府県について前条第一項の指定を行うよう要請することができる。
2市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、内閣総理大臣に対し、当該市町村について前条第一項の指定を行うよう要請することができる。