条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第三十一条 (条例への委任)

平成十六年法律第百十二号法律
(条例への委任)

第三十一条

第二十七条から前条までに規定するもののほか、都道府県対策本部又は市町村対策本部に関し必要な事項は、都道府県又は市町村の条例で定める。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第三十一条(条例への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(都道府県対策本部及び市町村対策本部の廃止) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 目次 第三十二条(基本指針) →