条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百六十二条 (被災者の公的徴収金の減免等)

平成十六年法律第百十二号法律
(被災者の公的徴収金の減免等)

第百六十二条

国は、別に法律で定めるところにより、武力攻撃災害による被災者の国税その他国の徴収金について、軽減若しくは免除又は徴収猶予その他必要な措置を講ずることができる。

2地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、又は当該地方公共団体の条例で定めるところにより、武力攻撃災害による被災者の地方税その他地方公共団体の徴収金について、軽減若しくは免除又は徴収猶予その他必要な措置を講ずることができる。

e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百六十二条(被災者の公的徴収金の減免等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百六十一条(総合調整及び指示に係る損失の補てん) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 目次 第百六十三条(国有財産等の貸付け等の特例) →