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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百七十六条 (指定行政機関及び指定地方行政機関の実施する緊急対処保護措置)

平成十六年法律第百十二号法律
(指定行政機関及び指定地方行政機関の実施する緊急対処保護措置)

第百七十六条

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、その所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。

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