(指定行政機関及び指定地方行政機関の実施する緊急対処保護措置)
第百七十六条
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、その所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、その所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。