(国民の権利利益の迅速な救済) 第百七十五条 国及び地方公共団体は、緊急対処保護措置の実施に伴う損失補償、緊急対処保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十五条を開く ↗