条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百七十九条 (指定公共機関及び指定地方公共機関の実施する緊急対処保護措置)

平成十六年法律第百十二号法律
(指定公共機関及び指定地方公共機関の実施する緊急対処保護措置)

第百七十九条

指定公共機関及び指定地方公共機関は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、その業務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。

2第二十一条第二項及び第三項の規定は、指定公共機関及び指定地方公共機関が前項の規定により緊急対処保護措置を実施する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百七十九条(指定公共機関及び指定地方公共機関の実施する緊急対処保護措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七十八条(市町村の実施する緊急対処保護措置) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 目次 第百八十条(安全の確保) →