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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百八十条 (安全の確保)

平成十六年法律第百十二号法律
(安全の確保)

第百八十条

国は指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置について、都道府県は当該都道府県、市町村並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る緊急対処保護措置について、市町村は当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る緊急対処保護措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。

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