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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百二十八条 (被災情報の公表等)

平成十六年法律第百十二号法律
(被災情報の公表等)

第百二十八条

対策本部長は、前条第三項及び第五項の規定により報告を受けた被災情報を取りまとめ、適時に、当該被災情報を内閣総理大臣に報告するとともに、その内容を国民に公表しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに、その内容を国会に報告しなければならない。

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