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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百十八条 (武力攻撃災害を防御するための消防に関する消防庁長官の指示)

平成十六年法律第百十二号法律
(武力攻撃災害を防御するための消防に関する消防庁長官の指示)

第百十八条

消防庁長官は、武力攻撃災害を防御するための消防に関する措置が的確かつ迅速に講じられるようにするため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該措置について指示することができる。

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