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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第十七条 (他の市町村長等に対する応援の要求)

平成十六年法律第百十二号法律
(他の市町村長等に対する応援の要求)

第十七条

市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた市町村長等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。

2前項の応援に従事する者は、国民の保護のための措置の実施については、当該応援を求めた市町村長等の指揮の下に行動するものとする。

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