(都道府県知事等に対する応援の要求) 第十八条 市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。2第十二条第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗