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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第十八条 (都道府県知事等に対する応援の要求)

平成十六年法律第百十二号法律
(都道府県知事等に対する応援の要求)

第十八条

市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。

2第十二条第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。

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