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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第四十三条 (啓発)

平成十六年法律第百十二号法律
(啓発)

第四十三条

政府は、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するために実施する措置の重要性について国民の理解を深めるため、国民に対する啓発に努めなければならない。

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