(被災情報の収集)
第百二十六条
指定行政機関の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、武力攻撃災害による被害の状況に関する情報(以下「被災情報」という。)の収集に努めなければならない。
2被災情報を保有する関係機関は、前項の規定による被災情報の収集に協力するよう努めなければならない。
指定行政機関の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、武力攻撃災害による被害の状況に関する情報(以下「被災情報」という。)の収集に努めなければならない。
2被災情報を保有する関係機関は、前項の規定による被災情報の収集に協力するよう努めなければならない。