条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第九十三条 (海外からの支援の受入れ)

平成十六年法律第百十二号法律
(海外からの支援の受入れ)

第九十三条

内閣は、著しく大規模な武力攻撃災害が発生し、法律の規定によっては避難住民等の救援に係る海外からの支援を緊急かつ円滑に受け入れることができない場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、当該支援の受入れについて必要な措置を講ずるため、政令を制定することができる。

2災害対策基本法第百九条第三項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十三条(海外からの支援の受入れ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十二条(外国医薬品等の輸入の承認) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 目次 第九十四条(市町村長及び都道府県知事による安否情報の収集) →