条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第二十三条 (武力攻撃等の状況等の公表)

平成十六年法律第百十二号法律
(武力攻撃等の状況等の公表)

第二十三条

対策本部長は、武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第二十三条(武力攻撃等の状況等の公表)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(安全の確保) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 目次 第二十四条(対策本部の所掌事務等) →