(武力攻撃等の状況等の公表) 第二十三条 対策本部長は、武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗