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消防法 第四十条

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第四十条

次のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十六条第一項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者
  2. 消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者
  3. 第二十五条第三十六条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者

2前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。ただし、刑法に正条がある場合にはこれを適用しない。

3第一項の罪を犯し、よつて人を死傷に至らしめた者は、この法律又は刑法により、重きに従つて処断する。

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