第四十条
次のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第二十六条第一項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者
- 二消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者
- 三
2前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。ただし、刑法に正条がある場合にはこれを適用しない。
3第一項の罪を犯し、よつて人を死傷に至らしめた者は、この法律又は刑法により、重きに従つて処断する。
次のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。ただし、刑法に正条がある場合にはこれを適用しない。
3第一項の罪を犯し、よつて人を死傷に至らしめた者は、この法律又は刑法により、重きに従つて処断する。