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消防法 第二十六条

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二十六条

消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。

2消防車の優先通行については、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十条第四十一条の二第一項及び第二項並びに第七十五条の六第二項の定めるところによる。

3消防車は、火災の現場に出動するとき及び訓練のため特に必要がある場合において一般に公告したときに限り、サイレンを用いることができる。

4消防車は、消防署等に引き返す途中その他の場合には、鐘又は警笛を用い、一般交通規則に従わなければならない。

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