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消防法 第二十七条

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二十七条

消防隊は、火災の現場に到着するために緊急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路若しくは公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。

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