第三十九条の三の二 第五条第一項の規定による命令に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。2前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。 e-Gov法令検索で第三十九条の三の二を開く ↗