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消防法 第三十九条の三

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第三十九条の三

業務上必要な注意を怠り、製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。

2前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

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