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消防法 第三十九条の二の二

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第三十九条の二の二

第五条の二第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

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