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消防法 第三十一条
昭和二十三年法律第百八十六号
法律
第三十一条
消防長又は消防署長は、消火活動をなすとともに火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならない。
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この条文を参照している条文
第32条
第35条の3
第35条の3の2
この条文が引用された裁判例
現住建造物等放火
最高裁判所 昭和58年7月12日 昭和55(あ)790
棄却
行政文書不開示決定取消請求事件
名古屋地方裁判所 平成16年7月15日 平成15(行ウ)57
公文書一部公開拒否処分取消及び損害賠償請求事件
横浜地方裁判所 平成10年10月28日 平成9(行ウ)46
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