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消防法 第三十二条

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第三十二条

消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問し、又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対して必要な資料の提出を命じ若しくは報告を求めることができる。

2消防長又は消防署長は、前条の調査について、関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。

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