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消防法 第三十三条

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第三十三条

消防長又は消防署長及び関係保険会社の認めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。

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