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消防法 第三十四条

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第三十四条

消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入つて、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させることができる。

2第四条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

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