非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第一条 (損害補償の種類)
昭和三十一年政令第三百三十五号政令
(損害補償の種類)
第一条
消防組織法第二十四条第一項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法第三十六条の三の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法第六条の二第一項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員(以下「非常勤水防団員」という。)に係る損害補償及び同法第四十五条の規定による水防に従事した者に係る損害補償の種類は、次に掲げるものとする。
- 一
療養補償
- 二
休業補償
- 三
傷病補償年金
- 四
- 五
介護補償
- 六
- 七
葬祭補償
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(施行期日)
附則この政令は、消防団員等公務災害補償責任共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)施行の日(昭和三十一年十一月二十日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)の規定は、平成十六年七月一日から適用する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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