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地方自治法 第二百五十二条の四 (協議会の規約)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(協議会の規約)

第二百五十二条の四

普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

  1. 協議会の名称
  2. 協議会を設ける普通地方公共団体
  3. 協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議会の作成する計画の項目
  4. 協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法
  5. 協議会の経費の支弁の方法

2普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

  1. 協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体の事務(以下本項中「協議会の担任する事務」という。)の管理及び執行の方法
  2. 協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所
  3. 協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱い
  4. 協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法
  5. 前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項

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