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港湾法 第四十九条 (港湾管理者の協議会の設置等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(港湾管理者の協議会の設置等)

第四十九条

国土交通大臣は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について広域的かつ総合的な見地からこれらの開発、利用及び保全を図る必要があると認めるときは、これらの港湾の港湾管理者に対し、港湾計画の作成、港湾の利用の方法、港湾の環境の整備その他の港湾の開発、利用及び保全に関する重要な事項について相互に連絡調整を図るため、協議により規約を定め、協議会を設けるべきことを勧告することができる。

2国土交通大臣は、前項の規定により勧告をしようとする場合において、その勧告が地方公共団体である港湾管理者に対するものであるときは、総務大臣に協議するものとする。

3国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、その加入する第一項の協議会の設置の有無について報告を求め、及び当該協議会が設置された場合には、その規約の提出を求めることができる。

4第一項の協議会で地方公共団体である港湾管理者が加入するものについては、地方自治法第二百五十二条の二の二第二項及び第六項、第二百五十二条の三第二百五十二条の四第一項並びに第二百五十二条の六同法第二百五十二条の二の二第二項に係る部分に限る。)の規定の適用があるものとする。この場合において、当該協議会に港務局が加入するときは、当該港務局は、これらの規定の適用については普通地方公共団体とみなす。

5地方自治法第二百五十二条の二の二第六項第二百五十二条の三及び第二百五十二条の四第一項の規定は、第一項の協議会で港務局のみが加入するものについて準用する。

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