条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百五十二条の六 (協議会の組織の変更及び廃止)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(協議会の組織の変更及び廃止)

第二百五十二条の六

普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第二百五十二条の二の二第一項から第三項までの例によりこれを行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二百五十二条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百五十二条の六(協議会の組織の変更及び廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百五十二条の五(協議会の事務の管理及び執行の効力) 地方自治法 目次 第二百五十二条の六の二(脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例) →