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未帰還者留守家族等援護法施行令 第三条の二 (権限の委任)

昭和二十八年政令第二百十一号政令
(権限の委任)

第三条の二

第三十四条に規定する政令で定める者は、最高裁判所長官及び各議院の事務総長とする。

2法に定める厚生労働大臣の権限のうち、法の施行の際現に一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「公務員給与法」という。)附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により給与の支給を受けている未帰還職員に関する留守家族手当及び特別手当並びに従前の公務員給与法附則第三項の規定による給与であつてまだ支給していないものの支給に関する権限は、当該未帰還職員の所属に応じ、それぞれ内閣府、宮内庁若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関の長、最高裁判所長官又は各議院の事務総長に委任する。ただし、当該未帰還職員が、法の施行の際現に法第二条第一項第一号に規定する未復員者である場合において、当該未帰還職員に関し支給する留守家族手当(法附則第十七項の規定により留守家族手当に加給される額を含まない。)及び特別手当のうち旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の規定による俸給又は扶養手当に相当するものの支給に関する権限は、この限りでない。

3法に定める厚生労働大臣の権限のうち、法附則第四十五項の規定による手当(前項の規定により支給に関する権限が委任される留守家族手当又は特別手当の額に相当する額のものに限る。)の支給に関する権限は、当該手当が留守家族手当の額に相当する額のものであるときは留守家族手当の支給に関する権限の委任の例により、当該手当が特別手当の額に相当する額のものであるときは特別手当の支給に関する権限の委任の例により、それぞれ前項に規定する者に委任する。

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