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未帰還者留守家族等援護法施行規則 第一条 (留守家族手当の支給の申請)

昭和二十八年厚生省令第四十二号府省令
(留守家族手当の支給の申請)

第一条

未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する留守家族手当(未帰還者留守家族等援護法施行令(昭和二十八年政令第二百十一号。以下「令」という。)第三条の二第二項本文の規定によりその支給に関する権限を各行政機関の長、最高裁判所長官及び各議院の事務総長に委任したものを除く。以下同じ。)の支給の申請は、留守家族手当支給申請書(様式第一号)に左に掲げる書類を添附して、申請者の住所地を管轄する都道府県知事に提出して行わなければならない。

  1. 未帰還者とその留守家族のうち法第七条の規定に該当するもの(以下「該当留守家族」という。)との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
  2. 未帰還者が帰還しているとすれば、該当留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認めることができる書類
  3. 申請者が法第二条第一項第二号の未帰還者の留守家族である場合においては、当該未帰還者が同条同項同号に該当することを認めることができる資料
  4. 該当留守家族が未帰還者の配偶者であつて、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者である場合においては、その事情を認めることができる書類
  5. 該当留守家族が夫、十八歳以上の子、十八歳以上の孫又は六十歳未満の祖父母である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書
  6. 該当留守家族が六十歳未満の父母である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師若しくは歯科医師の診断書又は配偶者がなく、且つ、その者を扶養することができる直系血族がない旨の申立書

2前項の申請者が法第九条の規定により選定された者(以下「被選定人」という。)である場合においては、前項に掲げる書類のほか、当該被選定人によつて留守家族手当の支給を受けようとする留守家族の全員が連署した申請者選定届(様式第二号)を添えなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
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