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未帰還者留守家族等援護法施行規則 第十九条 (通知)

昭和二十八年厚生省令第四十二号府省令
(通知)

第十九条

都道府県知事は、第一条第一項第三条第一項第四条第一項第十条及び第十一条第一項に規定する申請に対しては、その決定の結果を、申請者に通知しなければならない。

2厚生労働大臣は、前条第一項に規定する申請に対しては、その決定の結果を、申請者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、申請者に通知するものとする。

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