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未帰還者留守家族等援護法施行規則 第十八条 (障害一時金の支給の申請)

昭和二十八年厚生省令第四十二号府省令
(障害一時金の支給の申請)

第十八条

第二十六条に規定する障害一時金の支給の申請は、障害一時金支給申請書(様式第十三号)に、左に掲げる書類を添附して、申請者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

  1. 申請の際の症状及び障害の状態を記載した医師又は歯科医師の診断書
  2. 申請者が未復員者であつた場合においては、履歴書及び負傷又は疾病が未復員中における自己の責に帰することのできない事由による旨の申立書
  3. 申請者が未復員者以外の未帰還者であつた場合においては、その者がソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にあつたこと及び負傷又は疾病が当該期間中における自己の責に帰することのできない事由による旨の申立書
  4. 申請者が法第二条第二項の規定により未帰還者とみなされる者であつた場合においては、負傷又は疾病が拘禁中における自己の責に帰することのできない事由による旨の申立書

2戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)又は同法による改正前の法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けていた者が、前項に規定する障害一時金支給申請書を提出する場合においては、同項第二号から第四号までに掲げる書類は、提出することを要しないものとする。

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