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未帰還者留守家族等援護法施行規則 第十一条 (遺骨引取経費の支給の申請)

昭和二十八年厚生省令第四十二号府省令
(遺骨引取経費の支給の申請)

第十一条

第十七条に規定する遺骨引取経費の支給の申請は、遺骨引取経費支給申請書(様式第五号)を、申請者の住所地を管轄する都道府県知事に提出して行わなければならない。

2前項の遺骨引取経費支給申請書には、前条各号に掲げる書類(死亡の事実が判明した未帰還者が法第二条第一項第二号に該当する未帰還者である場合においては、当該書類並びにその者がソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にあつたこと及び当該期間中に死亡したことを認めることができる書類)を添附しなければならない。但し、遺骨引取経費支給申請書を提出する者が、葬祭料支給申請書をあわせて提出する場合は、前条各号に掲げる書類の添附を要しない。

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