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未帰還者留守家族等援護法施行規則 第十条 (葬祭料の支給の申請)

昭和二十八年厚生省令第四十二号府省令
(葬祭料の支給の申請)

第十条

第十六条第一項に規定する葬祭料の支給の申請は、葬祭料支給申請書(様式第四号)に、次に掲げる書類を添付して、申請者の住所地を管轄する都道府県知事に提出して行わなければならない。

  1. 申請者が法第十六条第二項に規定する遺族(以下「遺族」という。)である場合においては、死亡した未帰還者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本その他の書類
  2. 申請者が死亡した者の配偶者であつて、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事情を認めることができる書類
  3. 申請者が葬祭を行う遺族である場合においては、その遺族が葬祭を行う旨の申立書
  4. 申請者が遺族でない場合においては、その者が葬祭を行う旨の申立書

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