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未帰還者留守家族等援護法 第十六条 (葬祭料)

昭和二十八年法律第百六十一号法律
(葬祭料)

第十六条

未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、葬祭料として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。

2前項に規定する遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、その順位は、葬祭を行う遺族があるときはその者を先にし、その者がないときは配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。

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