条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
未帰還者留守家族等援護法施行令
› 第二条
未帰還者留守家族等援護法施行令 第二条 (葬祭料の額)
昭和二十八年政令第二百十一号
政令
(葬祭料の額)
第二条
法
第十六条第一項
に規定する政令で定める金額は、二十一万九千円とする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「未帰還者留守家族等援護法施行令第二条(葬祭料の額)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
未帰還者留守家族等援護法 第16条
← 第一条(帰郷旅費の額)
未帰還者留守家族等援護法施行令 目次
第三条(遺骨引取経費の額) →