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未帰還者留守家族等援護法施行令 第三条 (遺骨引取経費の額)
昭和二十八年政令第二百十一号
政令
(遺骨引取経費の額)
第三条
法
第十七条第一項
に規定する政令で定める金額は、五千円とする。
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この条文が参照している条文
未帰還者留守家族等援護法 第17条
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