(帰郷旅費の額)
第一条
未帰還者留守家族等援護法(以下「法」という。)第十五条に規定する政令で定める金額は、千円から三千円まで(十八歳未満の者については、五百円から千五百円まで)の範囲内において厚生労働省令で定める額とする。
未帰還者留守家族等援護法(以下「法」という。)第十五条に規定する政令で定める金額は、千円から三千円まで(十八歳未満の者については、五百円から千五百円まで)の範囲内において厚生労働省令で定める額とする。
この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。