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未帰還者留守家族等援護法施行令 第一条 (帰郷旅費の額)

昭和二十八年政令第二百十一号政令
(帰郷旅費の額)

第一条

未帰還者留守家族等援護法(以下「法」という。)第十五条に規定する政令で定める金額は、千円から三千円まで(十八歳未満の者については、五百円から千五百円まで)の範囲内において厚生労働省令で定める額とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

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