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未帰還者留守家族等援護法施行規則 第九条 (帰郷旅費の額)

昭和二十八年厚生省令第四十二号府省令
(帰郷旅費の額)

第九条

第一条に規定する厚生労働省令で定める額は、上陸地及び帰郷地に応じ、別表に定める金額とする。

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