(留守家族手当を支給しない旨等の通知)
第八条
都道府県知事は、留守家族手当の支給を終える場合においては、その旨を当該留守家族に通知しなければならない。
2都道府県知事は、未帰還者に関し、総務大臣又は地方公共団体の長から恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定により普通恩給(地方公共団体において支給するこれに相当する給付を含む。)を受ける権利につき裁定があつた旨の通知を受けたときは、留守家族手当の支給を受けている留守家族に対し当該留守家族手当の全部又は一部の支給を停止する旨を通知しなければならない。