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未帰還者留守家族等援護法施行規則 第七条 (生存資料の届出)

昭和二十八年厚生省令第四十二号府省令
(生存資料の届出)

第七条

留守家族手当の支給を受けている留守家族は、未帰還者が生存していると認められる新たな資料を得た場合は、遅滞なく、その旨を、その者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

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