第二十条
法別表三十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第五条第一項の留守家族手当、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨の引取りに要する経費若しくは同法第二十六条の障害一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 - 二
未帰還者留守家族等援護法第十一条第二項若しくは未帰還者留守家族等援護法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十二号)第五条若しくは第七条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 - 三
未帰還者留守家族等援護法第十二条第一項の留守家族手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
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