(留守家族手当の支給)
第五条
未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給する。
2留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。
未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給する。
2留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。
昭和五十七年五月から同年七月までの月分の留守家族手当については、第二条の規定による改正後の留守家族援護法第八条中「十万二千円」とあるのは「十万二百五十円」と、「十万五千五百円」とあるのは「十万三千七百五十円」と、「十万九千円」とあるのは「十万七千二百五十円」とする。
昭和五十九年三月から同年七月までの月分の留守家族手当については、この法律による改正後の留守家族援護法第八条中「十万六千百六十円」とあるのは「十万四千百六十円」と、「十万九千九百六十円」とあるのは「十万七千九百六十円」と、「十一万三千七百六十円」とあるのは「十一万千七百六十円」とする。
昭和六十年四月から同年七月までの月分の留守家族手当については、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第八条中「十一万二千円」とあるのは「十万九千九百十円」と、「十一万六千二百円」とあるのは「十一万四千百十円」と、「十二万四百円」とあるのは「十一万八千三百十円」とする。