条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者戦没者遺族等援護法 第二十九条の二 (遺族年金又は遺族給与金の支給の特例)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(遺族年金又は遺族給与金の支給の特例)

第二十九条の二

軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の事実が判明しなかつたため、その親族に対して未帰還者留守家族等援護法第五条の規定による留守家族手当又は同法附則第九項若しくは第十項の規定による特別手当が支給されていた場合においては、当該軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金は、当該留守家族手当又は特別手当が支給されていた期間に係る分は、支給しない。

e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十九条の二(遺族年金又は遺族給与金の支給の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができない者) 戦傷病者戦没者遺族等援護法 目次 第三十条(遺族年金及び遺族給与金の支給の始期及び終期) →